アルバイト、パート、正社員で、法的な違いはありません。
正社員と同様の福利厚生や社会保険の対象となりますし、有給休暇も取得できます。
求人広告で、正社員・パート・アルバイトを区別しており、時給、労働時間、待遇等に多少の差を付けている企業も多いです。アルバイトとパートとの違いをご存知ですか?
アルバイトもパートも期間契約労働者の一種ですが、厳密な定義はなく、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)では「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者よりも短い労働者」となっています。パートタイム労働法では、アルバイトも含まれていますが、総務省の労働調査では「勤め先での呼称がパート・アルバイトである者」と、アルバイトとパートを併記するなど、統一されていないようです。
言語上も、アルバイトはドイツ語、パート(パートタイマー)は英語というように基本的には同じと考えても良いと思います。
個々の企業では、職務形態がわかりやすいように区別しているようです。例えばアルバイトは学生でパートは一般とか、アルバイトは社会保険等はついていないがパートは加入している、又はアルバイトとパートの労働時間の違い等で区別している会社もあるようです。
なお、また、アルバイト・パートと正社員についても法的な区別はなく、どちらも労働者で、単に労働時間や契約期間が異なるニ過ぎません。
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アルバイト・パートにも労働基準法が適用されます。社会保険は2ヶ月以上雇用されて、週の所定労働時間が社員の75パーセント以上であれば加入するよう義務付けられており、雇用保険は1年以上雇用が続き週の所定労働時間が20時間以上で年収90万以上あれば短時間労働被保険者として加入できます。しかしアルバイト・パートに社会保険等をかけていない会社が多い現状です。もしアルバイト・パートに社会保険に加入させて貰えない場合は、労働基準監督署に相談する事をお勧めします。
2008年4月からは、改正パート労働法が適用されるようになるので、正社員と同様に働いていながらも低い時給で働いていたアルバイトやパートの方にとっては、ただ「アルバイトだから」といった理由で給料に格差をつけられなくなるのは嬉しいことです。
また、アルバイト・パートも、一定に基準を満たせば年次有給休暇を取得することができます。一定の基準とは、@入社した日から6ヶ月間継続勤務している、A全労働日の8割以上出勤していることです。この条件を満たした場合、入社後6か月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。その後は、1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数となります。(上限は20日まで。)
以上のように、アルバイト・パートも実際は、会社が正社員に提供する福利厚生などの対象となり、アルバイト・パートの有給休暇取得についても正社員と同様の扱いを受ける権利があります。しかし、実態として、会社側がアルバイト・パートを福利厚生の対象としていなかったり、アルバイト・パートの有給休暇を認めていないケースが多々あります。会社側の言い分として、「会社の方針として対象としていない」等が多いようですが、このような格差の状況に対しては、アルバイトやパートだからといってあきらめることはありません。不審に思う場合は、厚生労働省のホームページの「雇用均等・両立支援・パート労働情報」や、他の労働情報サイト等で確認の上、正当性を主張してみるのも良いと思います。ただし、その場合には、会社との関係が気まずくなる可能性も少なくありませんので、実際に主張する場合にはよく考えてからにしましょう。
アルバイト・パートの就労者構成として、24歳以下の若年者(特に学生)が多く、高齢者も少なくありません。アルバイト・パートの就労者のうち、24歳以下が51%(うち学生は29%)、50歳以上は17.2%となっています。また、アルバイト・パートの勤務時間としては、年間の就業日数が増えるほど、勤務時間も増える傾向にありますが、正社員よりは少ないようです。
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